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平成28年12月16日 預託法及び特定商取引法違反の事業者に対 する業務停止命令,取引停止命令等について 消費者庁は,家庭用永久磁石磁気治療器の預託等取引業者,販売業者, 役務提供事業者及び連鎖販売業者であるジャパンライフ株式会社(東京都 千代田区)(以下「同社」といいます。)に対し,本日,預託法第7条第 1項の規定に基づき預託等取引契約に関する業務の一部(勧誘,申込受付 及び契約締結)を,特定商取引法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関 する業務の一部(勧誘,申込受付及び契約締結)を、特定商取引法第39 条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部(勧誘,申込受 付及び契約締結)を,平成28年12月17日から平成29年3月16日 までの3か月間それぞれ停止するよう命じました。 あわせて,同社に対し,預託法第7条第1項の規定に基づき顧客又は預 託者の利益を保護するために必要な措置をとるべき旨の命令を,特定商取 引法第7条及び第38条第1項の規定に基づき各違反行為の是正に必要な 措置をとるべき旨の指示を,それぞれ以下のとおり行いました。 【預託法】 同社は,預託法第3条第1項に規定する書面の交付義務に違反し,ま た,預託法第6条に規定する書類の備置き義務に違反する行為を行って いた。かかる行為は,預託法の禁止しているところであり,今回の違反 行為の発生原因について調査分析の上検証し,その検証結果について, 平成29年1月16日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい て,本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者庁 長官まで文書にて報告すること。 業務停止命令発令以後の顧客及び預託者からの問合せ等について,そ の対応結果を平成29年1月16日まで記録するとともに,当該記録を 平成29年1月24日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。 本件業務停止命令及び措置命令の内容について,預託者に速やかに通 知し,その通知結果について,平成29年1月16日までに,消費者庁 News Release 1

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平成28年12月16日

預託法及び特定商取引法違反の事業者に対する業務停止命令,取引停止命令等について

○ 消費者庁は,家庭用永久磁石磁気治療器の預託等取引業者,販売業者,

役務提供事業者及び連鎖販売業者であるジャパンライフ株式会社(東京都

千代田区)(以下「同社」といいます。)に対し,本日,預託法第7条第

1項の規定に基づき預託等取引契約に関する業務の一部(勧誘,申込受付

及び契約締結)を,特定商取引法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関

する業務の一部(勧誘,申込受付及び契約締結)を、特定商取引法第39

条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部(勧誘,申込受

付及び契約締結)を,平成28年12月17日から平成29年3月16日

までの3か月間それぞれ停止するよう命じました。

○ あわせて,同社に対し,預託法第7条第1項の規定に基づき顧客又は預

託者の利益を保護するために必要な措置をとるべき旨の命令を,特定商取

引法第7条及び第38条第1項の規定に基づき各違反行為の是正に必要な

措置をとるべき旨の指示を,それぞれ以下のとおり行いました。

【預託法】

1 同社は,預託法第3条第1項に規定する書面の交付義務に違反し,ま

た,預託法第6条に規定する書類の備置き義務に違反する行為を行って

いた。かかる行為は,預託法の禁止しているところであり,今回の違反

行為の発生原因について調査分析の上検証し,その検証結果について,

平成29年1月16日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。

2 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい

て,本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者庁

長官まで文書にて報告すること。

3 業務停止命令発令以後の顧客及び預託者からの問合せ等について,そ

の対応結果を平成29年1月16日まで記録するとともに,当該記録を

平成29年1月24日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。

4 本件業務停止命令及び措置命令の内容について,預託者に速やかに通

知し,その通知結果について,平成29年1月16日までに,消費者庁

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長官まで文書にて報告すること。

【特定商取引法】

1 訪問販売(売買契約及び役務提供契約)

ア 同社は,特定商取引法第3条に規定する訪問販売における勧誘目的

等の明示義務に違反する行為を行っていた。かかる行為は,特定商取

引法の禁止しているところであり,今回の違反行為の発生原因につい

て調査分析の上検証し,その検証結果について,平成29年1月16

日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。

イ 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい

て,本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者

庁長官まで文書にて報告すること。

2 連鎖販売取引

ア 同社は,特定商取引法第33条の2に規定する連鎖販売取引におけ

る勧誘目的等の明示義務に違反する行為を行っていた。かかる行為は,

特定商取引法の禁止しているところであり,今回の違反行為の発生原

因について調査分析の上検証し,その検証結果について,平成29年

1月16日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。

イ 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい

て,本件取引停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者

庁長官まで文書にて報告すること。

○ 認定した違反行為は,以下のとおりです。

1 預託法については,概要書面の交付義務違反及び書類の備置き義務違

反です。

2 特定商取引法については,訪問販売(売買契約及び役務提供契約)及

び連鎖販売取引ともに,勧誘目的等不明示です。

○ 処分の詳細は,別紙1から4のとおりです。

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預 託 法

1 同社は,「上代購入契約」,「上代購入商品預託契約」,「短期オーナー1

年契約」等の名称で,消費者に販売した家庭用永久磁石磁気治療器(以

下「本件商品」という。)を,3か月以上の期間にわたり消費者から預か

り,契約期間が満了した際には消費者に本件商品を返還するか,同社が

本件商品を消費者の購入した金額で買い取ることとし,契約期間中,預

かることに対応した財産上の利益として,同社が当該商品をレンタルし

た第三者(レンタルユーザー)から受領したレンタル料と同額の金額等

を前記消費者に供与することを約し,消費者がこれに応じて本件商品を

同社に預けることを約する預託等取引契約を締結していました。

また,同社は,「レンタルオーナー商品預託契約」,「長期オーナー20

年契約」等の名称で,消費者に販売した本件商品を,3か月以上の期間

にわたり消費者から預かり,契約期間が満了した際には消費者に本件商

品を返還することとし,契約期間中,預かることに対応した財産上の利

益として,同社が当該商品をレンタルした第三者(レンタルユーザー)

から受領したレンタル料と同額の金額等を前記消費者に供与することを

約し,消費者がこれに応じて本件商品を同社に預けることを約する預託

等取引契約を締結していました。

さらに,同社は,預託等取引契約を締結するまでに交付する義務のあ

る預託等取引契約の概要及び同社の業務及び財産の状況に関する事項に

ついて記載した書面(以下「預託概要書面」という。)に記載不備があ

るものを交付していました。また,預託等取引契約に関する業務を行う

事業所に備え置き,預託者の求めに応じ,閲覧させなければならない同

社の業務及び財産の状況を記載した書類においても記載不備がある書類

を備え置いていました。

2 同社に対して認定した違反行為は以下のとおりです。

⑴ 次のアからエのとおり,記載不備がある預託概要書面を交付してい

ました。

ア 預託法第3条第1項の規定に基づく預託法施行規則第3条第3項

第2号は,預託概要書面には「書面の内容を十分読むべき」旨を赤

枠の中に赤字で記載しなければならないと規定しているところ,同

社が平成27年8月上旬に預託等取引契約を締結した預託者に交付

した預託概要書面には,「書面の内容を十分読むべき」旨が記載さ

れていませんでした。

イ 預託等取引業者と関係会社等との間で取引が行われた場合には,

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預託法第3条第1項第2号(預託法施行規則第3条第2項第7号)

に規定する様式第6に基づき作成した附属明細書の「6 関係会社

等との取引の明細」の項目中,「⑵ 関係会社等に対する債権の明

細」において,関係会社等に対する債権残高を記載することが求め

られていて,関係会社等には役員又は主要株主等を含むとされてい

るところ, 同社が平成27年7月に作成し,顧客に交付した「上代

購入商品預託契約 概要書面」のうち,「⑵ 関係会社等に対する

債権の明細」欄には,平成27年3月末現在における,同社役員で

あり主要株主でもあるJ1に対する貸付金6905万円,同社役員

であったJ2に対する貸付金約877万円,及び主要株主であるJ

3に対する貸付金約1億4400万円が債権残高として記載されて

いませんでした。

ウ 同社は,平成27年3月31日付けで,子会社であるJ4に対す

る貸付金1億5000万円について債権放棄をしていたところ,こ

の債権放棄については,同社における取引との関係では「マイナス

の取引が1億5000万円あった。」と評価すべきであり,前記様

式第6における「6⑴ 関係会社等との取引の明細」のうち,「営

業取引以外の取引高」の欄に「△150,000(単位:千円)」

と記載すべきところ,前記イの平成27年7月に作成し,顧客に交

付した「上代購入商品預託契約 概要書面」において,同社はその

旨を記載していませんでした。

エ 預託等取引業者と関係会社等(役員又は主要株主を含む。)との

間で取引を行っている場合,預託法第3条第1項第2号(預託法施

行規則第3条第2項第2号)に規定する様式第1「業務の概況」の

「3 関係会社等の概要」において,関係会社等の名称,預託等取

引業者との関係等を記載すべきであるところ,前記イの平成27年

7月に作成し,顧客に交付した「上代購入商品預託契約 概要書面」

において,同社は,関係会社等(役員又は主要株主を含む。)である

J1,J2及びJ3に関する記載をしていませんでした。

(概要書面の交付義務違反)

⑵ 預託法第6条の規定に基づく預託法施行規則第5条第1項第1号イ

は,事業年度ごとに,様式第8により作成した業務及び財産に関する

書類を備え置くことを求めているところ,平成27年9月10日時点

において同社が備え置いていた平成26年度分の様式第8に基づいて

作成した業務及び財産に関する書類には,前記イからエと同様の記載

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不備がありました。

(書類の備置き義務違反)

特定商取引法

1 訪問販売(売買契約)

⑴ 同社は,同社の従業員等が消費者の自宅を訪問し,消費者の自宅に

おいて,本件商品に関する売買契約を締結し,また,同社の従業員等

が消費者の自宅を訪問して当該売買契約の締結について勧誘をするた

めのものであることを告げずに営業所等への来訪を要請し,営業所等

に誘引した消費者と,営業所等において,本件商品に関する売買契約

を締結して行う本件商品の訪問販売を行っていました。

また,同社は,エステやマッサージ等を名目に,勧誘目的及び当該

勧誘に係る商品の種類を告げないまま消費者宅を訪問し,又は営業所

等への来訪を要請し,本件商品に関する売買契約の締結について勧誘

をしていました。

⑵ 同社に対して認定した違反行為は以下のとおりです。

同社は,訪問販売しようとする際,その勧誘に先立って,訪問販売

をしようとする相手方に対し,本件商品の売買契約の締結について勧

誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにして

いませんでした。

(勧誘目的等不明示)

2 訪問販売(役務提供契約)

⑴ 同社は,同社の従業員等が消費者の自宅を訪問し,消費者の自宅に

おいて,本件商品をレンタルする役務提供契約を締結し,また,同社

の従業員等が消費者の自宅を訪問して当該役務提供契約の締結につい

て勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等への来訪を要

請し,営業所等に誘引した消費者と,営業所等において,本件商品に

関する役務提供契約を締結して行う本件商品に関する役務の提供の訪

問販売を行っていました。

また,同社は,エステやマッサージ等を名目に,勧誘目的及び役務

の種類を告げないまま消費者宅を訪問し,又は営業所等への来訪を要

請し,本件商品に関する役務提供契約の締結について勧誘をしていま

した。

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⑵ 同社に対して認定した違反行為は以下のとおりです。

同社は,訪問販売しようとする際,その勧誘に先立って,訪問販売

をしようとする相手方に対し,本件商品に関する役務提供契約の締結

について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明

らかにしていませんでした。

(勧誘目的等不明示)

3 連鎖販売取引

⑴ 同社は,本件商品の販売事業者であって,消費者に対して,同社の

会員となって本件商品の販売のあっせんをして別の消費者を会員にさ

せれば,資格別ボーナス(特定利益)が得られるとして勧誘し,本件

商品を購入させる連鎖販売取引を行っていました。

同社又は同社の勧誘者は,その知人等を勧誘目的及び当該勧誘に係

る商品の種類を告げずに誘い出し,特定負担を伴う連鎖販売取引の契

約について勧誘を行っていました。

⑵ 同社に対して認定した違反行為は以下のとおりです。

同社又は同社の勧誘者は,同社の統括する一連の連鎖販売業に係る

連鎖販売取引をしようとするときに,その相手方に対して,「無料でエ

ステとマッサージをする。」などと告げるのみで,その勧誘に先立っ

て,特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目

的である旨及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしていませ

んでした。

(勧誘目的等不明示)

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○消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)

身近な消費生活相談窓口を御案内します。

※一部の IP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。

○最寄りの消費生活センターを検索する

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

【本件に関するお問合せ】

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話

を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。

北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785

東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011

関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239

中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836

近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028

中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673

四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527

九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

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(別紙1)

ジャパンライフ株式会社に対する行政処分の概要

〈預 託 法〉

1 事業者の概要

⑴ 名 称:ジャパンライフ株式会社(法人番号 3010001070195)

⑵ 代 表 者:山口 隆祥

山口 ひろみ

⑶ 所 在 地:東京都千代田区西神田二丁目8番5号

⑷ 資 本 金:4億7640万円

⑸ 設 立:昭和50年3月28日

⑹ 取 引 類 型:預託等取引契約

⑺ 特 定 商 品:家庭用永久磁石磁気治療器

2 取引の概要

ジャパンライフ株式会社(以下「同社」という。)は,「上代購入契約」,

「上代購入商品預託契約」,「短期オーナー1年契約」等の名称で,消費者

に販売した家庭用永久磁石磁気治療器(以下「本件商品」という。)を,3

か月以上の期間にわたり消費者から預かり,契約期間が満了した際には消

費者に本件商品を返還するか,同社が本件商品を消費者の購入した金額で

買い取ることとし,契約期間中,預かることに対応した財産上の利益とし

て,同社が当該商品をレンタルした第三者(レンタルユーザー)から受領

したレンタル料と同額の金額等を前記消費者に供与することを約し,消費

者がこれに応じて本件商品を同社に預けることを約する預託等取引契約を

締結していた。

また,同社は,「レンタルオーナー商品預託契約」,「長期オーナー20年

契約」等の名称で,消費者に販売した本件商品を,3か月以上の期間にわ

たり消費者から預かり,契約期間が満了した際には消費者に本件商品を返

還することとし,契約期間中,預かることに対応した財産上の利益として,

同社が当該商品をレンタルした第三者(レンタルユーザー)から受領した

レンタル料と同額の金額等を前記消費者に供与することを約し,消費者が

これに応じて本件商品を同社に預けることを約する預託等取引契約を締結

していた。

同社は,預託等取引契約を締結するまでに交付する義務のある預託等取

引契約の概要及び預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項につ

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いて記載した書面(以下「預託概要書面」という。)に記載不備があるも

のを交付していた。また,預託等取引契約に関する業務を行う事業所に備

え置き,預託者の求めに応じ,閲覧させなければならない預託等取引業者

の業務及び財産の状況を記載した書類においても記載不備がある書類を備

え置いていた。

3 行政処分の内容

⑴ 業務停止命令の内容

特定商品の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)

第2条第1項に規定する預託等取引契約に関する業務のうち,次の業務

を停止すること。

ア 預託等取引契約(契約の名称如何は問わない。)の締結について勧

誘すること。

イ 預託等取引契約(契約の名称如何は問わない。)の申込みを受ける

こと。

ウ 預託等取引契約(契約の名称如何は問わない。)を締結すること。

⑵ 停止命令の期間

平成28年12月17日から平成29年3月16日まで(3か月間)

⑶ 措置命令

ア 同社は,預託法第3条第1項に規定する書面の交付義務に違反し,

また,預託法第6条に規定する書類の備置き義務に違反する行為を

行っていた。かかる行為は,預託法の禁止しているところであり,今

回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し,その検証結果

について,平成29年1月16日までに,消費者庁長官まで文書にて

報告すること。

イ 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい

て,本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者

庁長官まで文書にて報告すること。

ウ 業務停止命令発令以後の顧客及び預託者からの問合せ等について,

その対応結果を平成29年1月16日まで記録するとともに,当該記

録を平成29年1月24日までに,消費者庁長官まで文書にて報告す

ること。

エ 本件業務停止命令及び措置命令の内容について,預託者に速やかに

通知し,その通知結果について,平成29年1月16日までに,消費

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者庁長官まで文書にて報告すること。

4 処分の原因となる事実

同社は,以下のとおり,預託法に違反する行為を行っており,かつ,当

該行為を引き続きするおそれがあると認められた。

⑴ 概要書面の交付義務違反(法第3条第1項)

ア 預託法第3条第1項の規定に基づく特定商品等の預託等取引契約に

関する法律施行規則(以下「預託法施行規則」という。)第3条第3

項第2号は,預託概要書面には「書面の内容を十分読むべき」旨を赤

枠の中に赤字で記載しなければならないと規定しているところ,同社

が平成27年8月上旬に預託等取引契約を締結した預託者に交付した

預託概要書面には,「書面の内容を十分読むべき」旨が記載されてい

なかった。

これは,預託法第3条第1項(預託法施行規則第3条第3項第2号)

の規定に違反する。

イ 預託等取引業者と関係会社等との間で取引が行われた場合には,預

託法第3条第1項第2号(預託法施行規則第3条第2項第7号)に規

定する様式第6に基づき作成した附属明細書の「6 関係会社等との

取引の明細」の項目中,「⑵ 関係会社等に対する債権の明細」にお

いて,関係会社等に対する債権残高を記載することが求められていて,

関係会社等には役員又は主要株主等を含むとされているところ, 同社

が平成27年7月に作成し,顧客に交付した「上代購入商品預託契約

概要書面」のうち,「⑵ 関係会社等に対する債権の明細」欄には,

平成27年3月末現在における,同社役員であり主要株主でもあるJ

1に対する貸付金6905万円,同社役員であったJ2に対する貸付

金約877万円,及び主要株主であるJ3に対する貸付金約1億44

00万円が債権残高として記載されていなかった。

これは,預託法第3条第1項第2号(預託法施行規則第3条第2項

第7号)の規定に違反する。

ウ 同社は,平成27年3月31日付けで,子会社であるJ4に対する

貸付金1億5000万円について債権放棄をしていたところ,この債

権放棄については,同社における取引との関係では「マイナスの取引

が1億5000万円あった。」と評価すべきであり,前記様式第6に

おける「6⑴ 関係会社等との取引の明細」のうち,「営業取引以外

の取引高」の欄に「△150,000(単位:千円)」と記載すべき

ところ,前記イの平成27年7月に作成し,顧客に交付した「上代購

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入商品預託契約 概要書面」において,同社はその旨を記載していな

かった。

これは,預託法第3条第1項第2号(預託法施行規則第3条第2項

第7号)の規定に違反する。

エ 預託等取引業者と関係会社等(役員又は主要株主を含む。)との間

で取引を行っている場合,預託法第3条第1項第2号(預託法施行規

則第3条第2項第2号)に規定する様式第1「業務の概況」の「3 関

係会社等の概要」において,関係会社等の名称,預託等取引業者との

関係等を記載すべきであるところ,前記イの平成27年7月に作成し,

顧客に交付した「上代購入商品預託契約 概要書面」において,同社

は,関係会社等(役員又は主要株主を含む。)であるJ1,J2及びJ

3に関する記載をしていなかった。

これは,預託法第3条第1項第2号(預託法施行規則第3条第2項

第2号)の規定に違反する。

⑵ 書類の備置き義務違反(法第6条)

預託法第6条の規定に基づく預託法施行規則第5条第1項第1号イ

は,事業年度ごとに,様式第8により作成した業務及び財産に関する書

類を備え置くことを求めているところ,平成27年9月10日時点にお

いて同社が備え置いていた平成26年度分の様式第8に基づいて作成し

た業務及び財産に関する書類には,前記⑴イからエと同様の記載不備が

認められた。

これは,預託法第6条(預託法施行規則第5条第1項第1号イ)の規

定に違反する。

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(別紙2)

ジャパンライフ株式会社に対する行政処分の概要

〈特定商取引法 訪問販売(売買契約)〉

1 事業者の概要

⑴ 名 称:ジャパンライフ株式会社(法人番号 3010001070195)

⑵ 代 表 者:山口 隆祥

山口 ひろみ

⑶ 所 在 地:東京都千代田区西神田二丁目8番5号

⑷ 資 本 金:4億7640万円

⑸ 設 立:昭和50年3月28日

⑹ 取 引 類 型:訪問販売(売買契約)

⑺ 取 扱 商 品:家庭用永久磁石磁気治療器,健康寝具,化粧品, 栄養補助食品,清涼飲料水等

2 取引の概要

ジャパンライフ株式会社(以下「同社」という。)は,同社の従業員等が

消費者の自宅を訪問し,消費者の自宅において,家庭用永久磁石磁気治療

器(以下「本件商品」という。)に関する売買契約を締結し,また,同社の

従業員等が消費者の自宅を訪問して,当該売買契約の締結について勧誘を

するためのものであることを告げずに営業所等への来訪を要請し,営業所

等に誘引した消費者と,営業所等において,本件商品に関する売買契約を

締結して行う本件商品の訪問販売を行っていた。

同社は,エステやマッサージ等を名目に,勧誘目的及び当該勧誘に係る

商品の種類を告げないまま消費者宅を訪問し,又は営業所等への来訪を要

請し,本件商品に関する売買契約の締結について勧誘をしていた。

3 行政処分の内容

⑴ 業務停止命令の内容

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第

1項に規定する訪問販売に関する業務のうち,次の業務を停止すること。

ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。

イ 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。

ウ 訪問販売に係る売買契約を締結すること。

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⑵ 停止命令の期間

平成28年12月17日から平成29年3月16日まで(3か月間)

⑶ 指示の内容

ア 同社は,特定商取引法第3条に規定する訪問販売における勧誘目的

等の明示義務に違反する行為を行っていた。かかる行為は,特定商取

引法の禁止しているところであり,今回の違反行為の発生原因につい

て調査分析の上検証し,その検証結果について,平成29年1月16

日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。

イ 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい

て,本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者

庁長官まで文書にて報告すること。

4 処分の原因となる事実

同社は,以下のとおり,特定商取引法に違反する行為を行っており,訪

問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがある

と認められた。

勧誘目的等不明示(法第3条)

同社は,訪問販売しようとする際,以下の勧誘事例のとおり,その勧誘

に先立って,訪問販売をしようとする相手方に対し,本件商品に関する売

買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の

種類を明らかにしていなかった。

5 勧誘事例

【事例1】

平成27年3月上旬,同社の○○サービスステーションに所属する従業員

J5及び同社の代理店資格を有するJ6らは,消費者C方を訪れた。そして,

J5らは,売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係

る商品の種類を明らかにしないまま,Cに対してマッサージをし,マッサー

ジが終わると,J6は,新品のスパッツを袋から出して,Cに対し,「これ

を履いてください。」などと言い,Cがスパッツを身に着けて戻ってくると,

J5は,「このスパッツをレンタルするためには,Cさんがオーナーになら

なければいけません。オーナーになるには100万円を預けてもらわなけれ

ばいけない。」,「100万円を預けてもらえれば,月々5,000円の利子

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がついて,年間6万円の収入があります。」などと言って売買契約締結のた

めの勧誘行為を行った。

なお,数日後,Cは,自宅において,同社との間で,100万円の上代購

入契約と称する売買契約を締結した。

【事例2】

平成27年1月中旬,同社の○○サービスステーションの店舗アドバイ

ザーJ7は,消費者Dに対して,電話で,「いい話があるから,会いたい。」

などと伝え,「何か物を売りにくるならお断りします。買わないし,いりま

せん。」などと答えたDに対して,「そんなのと違います。健康に関するもの

だから,まずは私の話を聞いてもらいたいから会いたい。」などとだけ告げ,

その後,同社の従業員J8とともにD方を訪れ,Dに対して無料でエステと

マッサージをするなどと告げてマッサージをし,また,同月下旬,同社の従

業員J9及びJ7は,D方を訪問し,Dにエステとマッサージをし,さらに,

同年2月上旬,D方を訪問したJ9及びJ7は,Dに対してエステやマッ

サージをし,これが終わると,両名は,磁気のマットレスを敷いた上で,J

7がDに,「このマットレスに寝れば身体がしゃんと」する旨言うなどした

後,磁気マットレスをそのまま置いて帰るなどしていたところ,同月中旬,

J9及びJ7は,D方を訪問し,売買契約の締結について勧誘する目的であ

る旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにせず,「マットレスは硬くて

身体が痛くなるから引き取ってくれるように。」と申し出たDに対して,J

9は,「同じ20万だからネックレスを契約してもらわないと困ります。」と

言ってネックレスの売買契約締結のための勧誘行為を行った。

なお,Dは,「最初から磁気の布団を買ってほしいとか,ネックレスを買っ

てほしいと言えばいいものを,どうして後から言い出すの。」とJ7に言っ

たが,結局は,ネックレスを購入する契約を締結した。

【事例3】

平成27年3月下旬,同社の会員であるJ10は,消費者Eに対して,E

方で,「カウンセリング体験 無料チケット」を渡し,「また歌でも聴かせて

くださいよ。」などと言ってEを同社の○○サービスステーションに誘い,

売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の

種類を明らかにしないまま,カラオケができると思って同所まで赴いたEに

対して1時間程度磁気のベッドに寝させ,○○サービスステーションの店長

代理や二次代理店の資格を有する(平成27年6月当時)J11らとともに

エステやマッサージをした。その上で,同人らは,Eに対して,「体が温か

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くなる。」,「健康に良い。」,「腰痛も治る。」などと言って磁気の布団と枕の

セットの購入を勧め,契約締結のための勧誘行為を行った。

【事例4】

平成27年2月下旬,J12(同社の会員兼店舗のカウンセラー)は,消

費者Fに対して,電話で,「ぜひFさんに会いたい。」と言い,Fから,「ど

うして私に会いたいの。」と聞かれると,「それは行けばわかるから。Fさん

が喜ぶことだから。」とだけ伝え,△△駅でFと会うと,「一緒に行きたいと

ころがある。」と言って,売買契約の締結について勧誘する目的である旨及

び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしないまま,Fを同社の○○サービ

スステーションに連れて行き,その上で,同社の担当者やJ12は,Fに対

して,「健康のためだから検査をします。」,「××歳になれば,悪いところの

二つや三つはあるから,とにかく検査をしましょう。」と言い,磁気の布団

に寝させ,また様々な磁気治療器を体験させた後,「この磁気布団に寝れば

体温が上がる。」,「体温を上げれば何でもできるようになる。」などと言って

布団を購入するよう勧め,売買契約締結のための勧誘行為を行った。

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(別紙3)

ジャパンライフ株式会社に対する行政処分の概要

〈特定商取引法 訪問販売(役務提供契約)〉

1 事業者の概要

⑴ 名 称:ジャパンライフ株式会社(法人番号 3010001070195)

⑵ 代 表 者:山口 隆祥

山口 ひろみ

⑶ 所 在 地:東京都千代田区西神田二丁目8番5号

⑷ 資 本 金:4億7640万円

⑸ 設 立:昭和50年3月28日

⑹ 取 引 類 型:訪問販売(役務提供契約)

⑺ 取 扱 商 品:家庭用永久磁石磁気治療器,健康寝具,化粧品, 栄養補助食品,清涼飲料水等

2 取引の概要

ジャパンライフ株式会社(以下「同社」という。)は,同社の従業員等が

消費者の自宅を訪問し,消費者の自宅において,家庭用永久磁石磁気治療

器(以下「本件商品」という。)に関する役務提供契約を締結し,また,同

社の従業員等が消費者の自宅を訪問して当該役務提供契約の締結について

勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等への来訪を要請し,

営業所等に誘引した消費者と,営業所等において,本件商品に関する役務

提供契約を締結して行う本件商品に関する役務の提供の訪問販売を行って

いた。

同社は,エステやマッサージ等を名目に,勧誘目的及び当該勧誘に係る

役務の種類を告げないまま消費者宅を訪問し,又は営業所等への来訪を要

請し,本件商品に関する役務提供契約の締結について勧誘をしていた。

3 行政処分の内容

⑴ 業務停止命令の内容

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第

1項に規定する訪問販売に関する業務のうち,次の業務を停止すること。

ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。

イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。

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ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

⑵ 停止命令の期間

平成28年12月17日から平成29年3月16日まで(3か月間)

⑶ 指示の内容

ア 同社は,特定商取引法第3条に規定する訪問販売における勧誘目的

等の明示義務に違反する行為を行っていた。かかる行為は,特定商取

引法の禁止しているところであり,今回の違反行為の発生原因につい

て調査分析の上検証し,その検証結果について,平成29年1月16

日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。

イ 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい

て,本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者

庁長官まで文書にて報告すること。

4 処分の原因となる事実

同社は,以下のとおり,特定商取引法に違反する行為を行っており,訪

問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害され

るおそれがあると認められた。

勧誘目的等不明示(法第3条)

同社は,訪問販売しようとする際,以下の勧誘事例のとおり,その勧誘

に先立って,訪問販売をしようとする相手方に対し,本件商品に関する役

務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役

務の種類を明らかにしていなかった。

5 勧誘事例

【事例】

平成27年2月下旬,同社の○○サービスステーションに所属する従業員

J5及び同社の代理店資格を有する会員のJ6らは,消費者C方を訪れ,役

務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務

の種類を明らかにしないまま,Cに対してマッサージをし,マッサージが終

わると,J6は,自分が履いていたスパッツを見せ,「このスパッツには磁

石がたくさん付いているから,腰痛に効果があります。」「このスパッツは

月々5,000円でレンタルできる。」などと言って役務提供契約締結のた

めの勧誘行為を行った。

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Page 18: News Release平成29年1月24日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。 4 本件業務停止命令及び措置命令の内容について,預託者に速やかに通

なお,Cは,同日,同所において,同社との間でレンタルユーザー契約と

称する役務提供契約を締結した。

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(別紙4)

ジャパンライフ株式会社に対する行政処分の概要

〈特定商取引法:連鎖販売取引〉

1 事業者の概要

⑴ 名 称:ジャパンライフ株式会社(法人番号 3010001070195)

⑵ 代 表 者:山口 隆祥

山口 ひろみ

⑶ 所 在 地:東京都千代田区西神田二丁目8番5号

⑷ 資 本 金:4億7640万円

⑸ 設 立:昭和50年3月28日

⑹ 取 引 類 型:連鎖販売取引

⑺ 取 扱 商 品:家庭用永久磁石磁気治療器,健康寝具,化粧品, 栄養補助食品,清涼飲料水等

2 取引の概要

ジャパンライフ株式会社(以下「同社」という。)は,家庭用永久磁石磁

気治療器(以下「本件商品」という。)の販売事業者である。そして,同社

は消費者に対して,同社の会員となって本件商品の販売のあっせんをして

別の消費者を会員にさせれば,資格別ボーナス(特定利益)が得られると

して勧誘し,本件商品を購入させる連鎖販売取引を行っていた。

同社又は同社の勧誘者は,その知人等を勧誘目的及び当該勧誘に係る商

品の種類を告げずに誘い出し,特定負担を伴う連鎖販売取引についての契

約の締結について勧誘を行っていた。

3 行政処分の内容

⑴ 取引停止命令の内容

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第33条

第1項に規定する連鎖販売取引に関する業務のうち,次の業務を停止す

ること。

ア 同社が統括する家庭用永久磁石磁気治療器に関する一連の連鎖販売

業に係る連鎖販売取引(特定負担についての契約も含む。)について

勧誘を行い,又は勧誘者に勧誘を行わせること。

イ 同社が統括する家庭用永久磁石磁気治療器に関する一連の連鎖販売

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業に係る連鎖販売取引についての契約(特定負担についての契約も含

む。)の申込みを受け,又は勧誘者に契約(特定負担についての契約

も含む。)の申込みを受けさせること。

ウ 同社が統括する家庭用永久磁石磁気治療器に関する一連の連鎖販売

業に係る連鎖販売取引についての契約(特定負担についての契約も含

む。)を締結すること。

⑵ 停止命令の期間

平成28年12月17日から平成29年3月16日まで(3か月間)

⑶ 指示の内容

ア 同社は,特定商取引法第33条の2に規定する連鎖販売取引におけ

る勧誘目的等の明示義務に違反する行為を行っていた。かかる行為は,

特定商取引法の禁止しているところであり,今回の違反行為の発生原

因について調査分析の上検証し,その検証結果について,平成29年

1月16日までに,消費者庁長官まで文書にて報告すること。

イ 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制につい

て,本件取引停止命令に係る業務を再開する1か月前までに,消費者

庁長官まで文書にて報告すること。

4 処分の原因となる事実

同社は,以下のとおり,特定商取引法に違反する行為を行っており,連

鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそ

れがあると認められた。

勧誘目的等不明示(法第33条の2)

同社又は同社の勧誘者は,同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖

販売取引をしようとするときに,以下の勧誘事例のとおり,その相手方に

対して,「無料でエステとマッサージをする。」などと告げるのみで,その

勧誘に先立って,特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘

をする目的である旨及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしてい

なかった。

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5 勧誘事例

【事例】

平成27年1月中旬,同社の勧誘者であるJ7は,消費者Dに対して,電

話で,「いい話があるから,会いたい。」などと伝え,「何か物を売りにく

るならお断りします。買わないし,いりません。」などと答えたDに対して,

「そんなのと違います。健康に関するものだから,まずは私の話を聞いても

らいたいから会いたい。」などとだけ告げ,その後,同社の従業員J8とと

もにD方を訪れ,Dに対して無料でエステとマッサージをするなどと告げて

マッサージをし,また,同月下旬,同社の従業員J9及びJ7は,D方を訪

問し,Dにエステやマッサージをし,さらに,同年2月上旬,D方を訪問し

たJ9及びJ7は,Dに対してエステとマッサージをし,これが終わると,

両名は,磁気のマットレスを敷いた上で,J7がDに,「このマットレスに

寝れば身体がしゃんと」する旨言うなどした後,磁気マットレスをそのまま

置いて帰るなどしていたところ,同月中旬,J9及びJ7は,D方を訪問し,

特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨

及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにせず,「マットレスは硬くて身体

が痛くなるから引き取ってくれるように。」と申し出たDに対して,J9は,

「同じ20万だからネックレスを契約してもらわないと困ります。」と言い,

J7は,「ネックレスはつけると頭がすっきりする。」,「あなたは友だち

も多いし,誰かを紹介してくれれば,あなたに3万円が入るから,ネックレ

スの20万円もただになってすぐに元が取れる。」と言って連鎖販売取引に

ついての勧誘を行った。

なお,Dは,「そんなねずみ講のようなことはしたくない。」,「最初か

ら磁気の布団を買ってほしいとか,ネックレスを買ってほしいと言えばいい

ものを,どうして後から言い出すの。」とJ7に言ったが,結局は,ネック

レスを購入する契約を締結した。

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